第 1 条 本会は、富山外国人受入団体協議会と称する。
(目的)
第 2 条 本会は、外国人受け入れ事業に関する情報の収集、情報の提供や交流を実施し、県内外国人受
入機関が行う事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)外国人受け入れ事業に関する講演会、研修会、研究会の開催
(2)外国人受け入れ事業に関する情報の収集及び提供
(3)外国人受け入れ機関の相互の交流事業の開催
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員資格)
第 4 条 本会の会員たる資格を有する者は、原則として富山県内の外国人受け入れ機関とする。なお、
新規会員の入会については理事会で諾否を決する。
(入会等)
第 5 条 会員になろうとする者は、入会金及び入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 会員は、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
3 会員は、脱会する際は、その旨を会長に届けなければならない。
4 総会の議決により会員に脱会を勧告することができる。
(役員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1 名 (2)副会長 若干名 (3)理事 若干名 (4)監事 1 名
(5)顧問 若干名 (6)相談役 若干名
役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第 7 条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合、その職務を代行する。
(役員の任期)
第8条 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、通期 10 年間とする。
2 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問相談役)
第 9 条 顧問及び相談役は、役員会の決議により会長が委嘱する。
(会議)
第10 条 会議は、総会及び理事会とし、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 総会は会員をもって、理事会は会長、副会長及び理事、監事をもって構成する。
(付議事項等)
第11 条 総会は次の事項を議決する。
(1)会則の改正
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任
(5)その他 理事会より提起された事項
2 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会の付議事項
(3)その他総会の議決を要しない事項
(事務局)
第 12 条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局は、本会の庶務及び経理を担当する。
(会計)
第 13 条 本会の運営等に要する経費は、会費及び寄付金をもって充てる。
(事業年度)
第 14 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(補足)
第 15 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則 1
この会則は、2021 年 9 月 27 日から施行する。
別表
1 入会金 20,000 円
2 年会費 年額 30,000 円